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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1973-09-14 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第52号

岡田説明員 十一日の私の発言を訂正させていただきます。  前回、十一日の当委員会におきまして、小川新一郎議員から行なわれました在日韓国公館関係者の最近の入出国時日についての御質問に対しまして、私から御説明いたしました事実のうち、禹容海氏が八月三十一日に出国した旨説明いたしました部分は、八月二日出国、八月十二日に入国というのが事実であると判明いたしましたので、ここに陳謝をして、訂正させていただきます

岡田照彦

1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号

岡田説明員 現行出入国管理令におきましては、第四十九条及び第五十条におきまして、退去強制事由に該当いたしました容疑者につきまして、その者が法務大臣に対しまして異議申し出をいたしまして、その異議申し出に対します法務大臣の裁決の場合に、初めて法務大臣が特別に在留許可をするかどうかという判断をされるということになっております。現行管理令のたてまえにおきましては、その段階以外においては特別在留許可をするかどうかの

岡田照彦

1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号

岡田説明員 政治犯罪人の定義につきましては、いわゆる絶対的なものと相対的なものとあるというふうにいわれておりまして、政治的な犯罪人でも、通常一国の国内の政治的な秩序を乱したというだけのことで犯罪になるという場合は、これは純粋の政治犯であります。御指摘のような場合におきましては、いわゆる相対的な、純粋の自然犯罪のようなものがくっついております犯罪人でありますと、この場合にはその原則に従わなくてもいいというふうに

岡田照彦

1973-09-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第45号

岡田説明員 御説明申し上げます。  条約として締結をしておりますのは日本とアメリカ、つまりその一国であります。ただ逃亡犯罪人引渡法におきましては、相手国との関係におきまして相手国も同様な措置をとってくれるというような取りきめができますれば、その場合には同じ措置をとる、つまり犯罪人を引き渡すといったようなことになると思います。

岡田照彦

1973-09-11 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第51号

岡田説明員 今回は、金大中氏の事件で、韓国の、わが国にあります在外公館方々出入りが激しいというような新聞記事がありましたので、私どもでも関心を持ちまして調べましたところ、こういう事実が出てきたということでございまして、従前こういうような出入りが激しかったかどうかという点につきましては、まだ、つまびらかにしておりません。

岡田照彦

1973-09-11 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第51号

岡田説明員 法務省入国管理局岡田でございます。  在日韓国公館関係者方々出入国の事実でございますが、これにつきましては、単に事実だけを申し上げますと、まず、大使館の方でございますが、公使の禹容海という方がおりますが、この方が、八月三十一日に羽田から、再入国許可をとって出ております。それから、参事官の尹英老という方が、同じく八百三十一日に羽田から出ております。一等書記官金東雲という方は、八月十日

岡田照彦

1972-06-09 第68回国会 衆議院 法務委員会 第31号

岡田説明員 法務大臣に対して特別在留許可に対します本人からの出願というものにつきましては、この法案におきましては明文上規定しておりません。地方入管の長の上申権、これは規定しております。ところで、異議申し立てができるという点につきましては、これは三十二条のほうではございませんで、退去強制手続のほうの条文に、異議申し立てができるという制度が明記してございます。

岡田照彦

1972-06-09 第68回国会 衆議院 法務委員会 第31号

岡田説明員 先ほどの鍛冶先生の御質問の中に、法務大臣に対して特別在留許可申請をすることができる、それに対して法務大臣が不許可命令を出すことができるかのごとき制度になっているというような御趣旨の、そういう誤解があるというような御趣旨の御質問がございましたが、この法案におきまして、法務大臣に対して特別在留許可に対する申請という制度はございません。また、法務大臣特別在留許可の不許可命令という制度

岡田照彦

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